\管理が行き届かない空家解消に向けた法改正の周知徹底/
本年6月空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が公布され、12月ごろから施行されます。今回の法改正のポイントは以下の通りです。
↑法改正まとめ ※国交省資料より小池作成
空家については多くの市民の皆さまからお声をいただくため、この法律改正の影響や本市の見解を伺いました。
Q)地区別の空家数の直近の推移は。
A)上尾地区324件、平方地区54件、原市地区190件、大石地区241件、上平地区198件、大谷地区113件の合計1,120件となっており、本年6月1日時点と比較し、25件増加している
各地区の世帯数に差異があるため、厳密に地区ごとの増加率については大きな差は無さそうですが、3カ月足らずでも25件増加しているので、対策が必要です。
本改正案の中で特に大きな変更点が「市が指導・勧告した管理不全空家の敷地にかかる固定資産税の住宅用地特例が解除」になることです。これは例えば、今まで6分の1に減免されていた固定資産税が、所有者から見ると6倍に跳ね上がるということなので、管理が行き届いていない空家の管理が改善される可能性を秘めています。(減免措置が3分の1のケースもあり)
この効果を最大化するために、本改正の内容を不動産事業所と連携しながら所有者に周知することを要望しました。
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